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2016/04/06

月刊スポーツメディスン179

Sq179
月刊スポーツメディスン179

今月の特集は「どうする 運動器リハ?」

医療法第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、 次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

1.医療関係者の養成又は再教育

2.医学又は歯学に関する研究所の設置

3.第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

4.疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。 次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

5.疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、 その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

6.前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

7.社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

8.老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

いきなり固いお話しから始まりますが
医療法第42条は医療法人の業務範囲などを規定したものですが
平成になってから疾病の改善や予防のために運動を行う施設を持つことができるようになりました
病院などは病気やケガをしてからお世話になるところ
そんなイメージがまだまだ強いのですが
予防医学の観点から健康維持のための運動施設があるそうです

今回の特集は病院の施設で行う運動療法のお話しです
それにしても羽曳野市や八尾市など近隣の施設で
島田病院なんかは親戚も何度かお世話になったことのある
なじみ深い病院だったりします

そんなことは置いといて
近年リハビリに力を入れる病院が増えていると聞きます
理学療法士の存在もクローズアップされるようになりました

今回の特集ではリハビリの在り方について
問題点とこれからの展望が紹介されています
医者に任せるだけの医療から
本人の努力も重要な要素となってきつつあります

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